持ち家を妻が相続した方が良い理由につい…

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夫が先に亡くなられた場合は相続税でメリットがあるため、妻が持ち家を相続した方が良いことはご存じでしょうか。
その理由については、あまり詳しくない方も多いでしょう。
今回は、なぜその方がおすすめなのかについて詳しく解説します。
配偶者居住権のメリットについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

□持ち家を妻が相続した方が良い理由を解説します!

ここからは、持ち家を妻が相続した方が良い理由を解説します。

その最大の理由は、節税できるからです。
持ち家や宅地を妻が相続すると「小規模宅地等の特例」により、相続税が大幅に安くなります。

持ち家の宅地を配偶者や同居していた親族、また一定の親族が相続した際、宅地面積のうち330平方メートルまでは80パーセント評価減できるのです。
また、妻は1億6000万円までの相続財産であれば相続税が非課税であるため、かなり節税できるでしょう。
この「小規模宅地等の特例」は、子どもが相続する場合にはさまざまな条件があり、適用されない場合があります。

しかし、妻が相続するとどのような場合にも適用されます。
その家に住み続ける場合はもちろん、子どもの家に同居したり、老人ホームに入居したりして、家や宅地を手放すことになっても適用されます。

□配偶者居住権のメリットをご紹介します!

一般的な不動産は、「住む権利」と「売却した場合に売上金をもらう権利」をはじめとした「その他の権利」のセットが1つになって構成されています。
配偶者居住権とは、「住む権利(配偶者居住権)」は配偶者が相続し、「その他の権利(配偶者居住権が設定された所有権)」は他の相続人が相続する仕組みです。

ここからは、配偶者居住権の2つのメリットについてご紹介します。

1つ目は、住んでいる家に住み続けられることです。
スムーズに相続できないと予想される場合、配偶者は自宅に住み続けられるのか不安に感じるでしょう。
そのような場合でも、配偶者居住権を使うと、これまで通り自宅に住み続けられるため、心配しなくても大丈夫です。

2つ目は、相続財産が減らないことです。
一般的に不動産は相続財産の中でも価値が高いため、相続するとその他の相続財産が大幅に少なくなってしまい、現金を相続できない可能性があります。

そのような場合でも配偶者所有権を利用すると、配偶者は「不動産の所有権」ではなく「不動産の居住権」を相続できるので問題ありません。

□まとめ

この記事では、持ち家を妻が相続した方が良い理由と配偶者居住権の2つのメリットについて詳しく解説しました。
不動産の相続でお悩みの方は、本記事を参考にしていただけると幸いです。
また、不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

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