土地を相続するなら生前贈与と相続どっち…

  • NEWS

「相続と生前贈与の違いを知りたい」
「できるだけ得して土地を相続したい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は土地の生前贈与と相続の違いと、どちらにするか決める比較ポイントをご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□土地の生前贈与と相続の違いを比較すると?

*生前贈与のメリット

1つ目は相続税の課税対象になる財産を減らせることです。
相続の際に土地が相続する場合、相続税がかかってしまいます。
相続税は3000万円+600万円×法定相続人の数以内であれば控除されます。
贈与税の配偶者控除を使えば贈与税も相続税もかからずに土地を譲渡できます。

2つ目はトラブルの原因を減らせることです。
もし、亡くなってしまった後に土地を相続する場合、トラブルの原因になる可能性があります。
将来亡くなった時に相続が起きてトラブルになりそうな場合は、生前贈与でトラブルを回避しましょう。

3つ目は贈与する相手や時期を決められることです。
相手や時期を話し合いながら決められるため、むだな固定資産税を支払うことがありません。
また、相続までの間に土地に住む人がいなくて空き家になることがなくなります。

*相続のメリット

1つ目は遺産額が3600万円以下なら相続税がかからないことです。
贈与税は控除を使わない場合、財産額が110万円を超えると贈与税が課せられます。
そのため、財産額が110万円から3600万円の場合、相続してしまった方が税金を避けられます。

2つ目は小規模宅地等の特例を使える場合があることです。
相続する方が住むため、もしくは事業経営をするために土地を相続する場合、条件を満たすと土地の価格を最大80パーセント減額して相続税を計算できます。
この特例が使えるのか確認しておきましょう。

□生前贈与と相続どちらにするかの決め手とは?

相続トラブルが起きそうな場合は生前贈与、財産、相続人が少ない方は相続を選ぶと土地の相続がスムーズに進みます。

トラブルが起きそうな特徴としては、不動産評価額が高い、相続人の関係が複雑などが挙げられます。
家主が亡くなった後に、遺産を求めて大切な人たちが揉めるのは見たくないですよね。
上のメリットを参考にして生前贈与、相続どちらにするのか慎重に決めましょう。

□まとめ

今回は、土地の生前贈与と相続の違いを、比較しながらご紹介しました。
どちらもそれぞれメリットがあり、どちらが良いとは一概には言えません。
自身の状況とメリットを鑑みて決めましょう。
決める際に疑問点や悩みがある場合は、ぜひ当社にご相談ください。

一覧へ戻る