相続した土地を売却を検討中の方へ!実践…

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「相続した土地の売却にはどんな税金がかかるのか知りたい」
「節税対策を知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は相続した土地を売却する際にかかる税金と節税の特例をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□相続した土地の売却時にかかる税金とは?

1つ目は登録免許税です。
登記内容を変更する際に法務局に支払う税金です。
固定資産税評価額×0.4パーセントで求められます。

2つ目は印紙税です。
売買を行う際の契約書に「印紙」と呼ばれるものを貼る必要があります。
その印紙の代金が印紙税です。

3つ目は譲渡所得にかかる税金です。
所得税、復興特別所得税、住民税がかかります。

□相続した土地の売却時の節税対策とは?

1つ目は取得費加算の特例です。
税金がかかる譲渡所得は売却価格から取得費、売却にかかった経費を差し引いて求められます。
この特例を活用すれば売却する土地にかかった相続税を取得費に加えられます。
取得費が大きくなるということは相対的に譲渡所得が減ることになります。

特例の条件は、相続してから3年10か月以内に売却していること、相続や遺贈によって取得した者であること、取得した者に相続税が課税されていることの3点です。

2つ目は3000万円特例控除の特例です。
この特例を活用すれば3000万円分控除できます。
譲渡所得が3000万円以内であれば税金を一切支払う必要がなくなります。
原理は「譲渡所得=売却金額−取得費−売った時の経費−3000万円」で表されます。
この特例が受けられる場合は2通りです。

*被相続人の居住用財産が建っていた土地を売却した場合

条件は、被相続人の居住用に供されていた家屋や土地であること、昭和56年5月31日以前に建築されている建物で令和5年12月31日までに売却するものであることの2つです。

*居住用財産を売った時の特例

いわゆるマイホームを売却する際にこの特例が適用されます。
条件は自分が住んでいた家を住まなくなってからの3年以内に売却すること、売った前々年からこの特例または損益通算、繰越控除を受けていないことの2つです。

譲渡所得税は家を売却する際にかかる税金の中でも特に負担が大きいものです。
これらの特例をうまく活用してお得に不動産を売却しましょう。

□まとめ

相続した土地の売却時にかかる税金について解説しました。
また、売却時に適用できる可能性がある節税対策も解説しました。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
その他にも知りたいことがあればお気軽にご相談ください。

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