相続した家の固定資産税はどうなる?必ず…

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「相続した家の固定資産税は誰が払うのか知りたい」
「固定資産税の注意点を知りたい」
このようにお考えの方は多いでしょう。
そこで、今回は相続時の納税者と固定資産税の注意点をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□相続時の固定資産税の納税者とは?

土地や建物に固定資産税がかかるのはご存じでしょう。
では、相続時にかかる固定資産税は誰がどのタイミングで納付するのでしょうか。

まず、固定資産税で覚えておきたいのが、納税義務者は1月1日時点の所有者であることです。
そのため、1月1日以降に亡くなられた場合固定資産税の義務自体は亡くなられた方にあります。

しかし、こうした未納付分は相続人が支払う必要があります。
また、相続した建物を所有し続ける限りその建物にかかる固定資産税は相続人に負担されます。

□固定資産税の注意点とは?

1つ目は固定資産税を延滞すると延滞金が発生することです。
固定資産税は支払い期限が決められています。
その期限内に支払いを終えないと延滞金が発生します。

年間数万円程度ですが、場合によっては数十万円もかかることがあります。
延滞が長引くと固定資産税が支払えないとみられ、不動産を差し押さえられる可能性があります。
こんなことにならないように固定資産税の納税の通知がくればすぐに納税するようにしましょう。

2つ目は特定空き家に指定されると固定資産税が高くなることです。
特定空き家とは、景観を損ねる、倒壊などの危険があるなどと見られた家のことを指します。
空き家であっても手入れが行き届いていれば認定されることはありません。
特定空き家に認定されると税負担が大きくなるのに加えて、罰金や行政執行による資産の差し押さえの対象になることがあります。

3つ目は空き家を解体すると高くなることです。
空き家がある場合は住宅用地の特例を活用し、固定資産税を軽減できます。
しかし、空き家を解体してしまうと特例が活用できなくなるため、維持コストが高くなってしまいます。

4つ目は相続放棄しても負担する必要がある場合があることです。
相続放棄を行えば基本的には固定資産税を支払う必要がありません。
相続放棄のタイミングが年をまたいだり、遺産分割協議が長引いたりすると支払う必要があります。
余計な税金の支払いを避けるために早く相続放棄の届を出すようにしましょう。

□まとめ

相続した家の固定資産税についてご紹介しました。
納税義務者は1月1日時点の所有者であるため、把握しておきましょう。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
その他にも知りたいことがあればお気軽にご相談ください。

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