相続した土地を3年以内に売却すると相続税…

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相続した土地を3年以内に売却するとさまざまな良いことがあります。
そこで、今回はその良いことについて詳しくご紹介していきます。
ぜひ参考にしてください。

□相続した土地を売却する場合の税計算

土地を売却した際には譲渡所得というものに対して税金が課せられます。
譲渡所得は以下の計算式で求められます。

譲渡所得=売却価格−取得費−売却にかかった経費−特別控除額

譲渡所得にかかる税金はこの譲渡所得に一定の税率をかけて求めます。
税率は土地をどのくらい長く所有していたかによって異なります。
基準は5年で、5年を超えていた場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。

長期譲渡所得の場合は15パーセントで、短期譲渡所得の場合は30パーセントになります。
所有している期間が5年である場合は1年待った方が、15パーセントも得できる計算になります。

ここで気になるのが相続した場合、所有している期間が引き継がれるのかですよね。
取得期間はもちろん、取得費用も被相続人に引き継がれます。

□相続した土地を早く売ると得られるメリットとは?

*メリット

1つ目は固定資産税の支払いがなくなることです。
土地や家を持っているだけで固定資産税がかかります。
使っていないのにお金を払うのはもったいないですよね。
売却するのが早ければ早い分その期間にかかっていた固定資産税分を抑えられます。

2つ目は譲渡所得税が軽減されることです。
譲渡所得税は以下の場合軽減可能です。

*取得費加算の特例

相続税を支払った場合、相続から3年10か月以内であると取得費用に相続税の一部を含められるという特例です。
家の取得費が大きくなるということは相対的に譲渡所得が小さくなります。

・相続や遺贈により財産を取得していること
・相続税が課税されていること
・相続発生から3年10か月以内に売却していること

これらが条件です。

*空き家の3000万円控除

相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合譲渡所得から3000万円控除可能です。
譲渡所得が3000万円以下の場合は譲渡所得税が実質ゼロになります。

・亡くなられた方が1人暮らしをしていたご自宅であること
・昭和56年5月31日以前に建築された家であること
・相続から売却まで引き続き空き家であること
・売却価格が1億円以下であること

これらが特例を受けるための条件です。

□まとめ

相続した土地を早めに売ると相続税を抑えられます。
特例の対象かどうか確認してみてください。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
その他にも知りたいことがあればお気軽にご相談ください。

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