空き家を放置していると罰則がかせられる…

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「空き家を放置しているとどうなるのだろう」
「放置した罰則はどんなものがあるのだろう」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は空き家を放置するデメリットと、空き家の活用方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□空き家を放置するデメリットとは?

空き家を放置していて、衛生的に有害であると判断された空き家は特定空き家というものに指定されます。

*判断基準

1つ目は倒壊や劣化など危険の対象となる空き家です。
破損していたり劣化が著しかったりする場合など、管理の不行き届きで倒壊する恐れがある空き家は特定空き家に指定されます。
これは、倒壊による事故を防ぐためです。

2つ目は衛生的に有害となる可能性が高い空き家です。
手入れされていない空き家にはゴミや虫などが大量に発生します。
衛生的に問題がある状態が長期的に続いていると特定空き家に指定されます。
周りの方の健康を守るためです。

3つ目は外観や内観が乱れており、景観を損なう原因になる空き家です。
ゴミや雑草、落書きにより景観を損なうと思われる空き家は特定空き家に指定されます。
これは、美しい景観を守るためです。

4つ目は周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家です。
野良猫や不審者が出入りしたり、近所の子どもが立ち寄った際に危険だったり周囲の生活を脅かすような空き家は特定空き家に指定されます。

*罰則

管理されている空き家は特例により固定資産税が6分の1程度に減額されています。
しかし、特定空き家に指定されると、この特例を活用できなくなり固定資産税を通常通り支払うことになります。
実質固定資産税が6倍になります。

さらに、50万円以下の罰金を支払う場合もあります。
空き家を放置しておくとデメリットしかありません。

□空き家を活用する方法とは?

1つ目は古民家として貸し出すことです。
賃貸として貸し出すにはリノベーションする必要がある場合には、古民家として貸し出してみましょう。
近年スローライフを送りたいとあえて、築年数が古い家を好む方が増えています。

2つ目は自分の別荘にする方法です。
空き家が避暑地にある場合やレジャーが楽しめる場合はいっそのこと別荘として活用してはいかがでしょうか。

3つ目は更地にして駐車場経営を行う方法です。
管理会社に任せてしまえば所有者が対応する必要はありません。
コストを減らし収入を得る方法として駐車場経営を検討してみましょう。

□まとめ

空き家を放置するデメリットをご紹介しました。
また、古民家といて貸し出したり、別荘にしたりするなど空き家の活用方法についても紹介しました。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
その他にも知りたいことがあればお気軽にご相談ください。

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