相続放棄した方へ!家が倒壊した際に残る…

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「相続放棄した家が倒壊した場合はどうすれば良いのだろう」
「倒壊した空き家の責任は誰にあるのだろう」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は相続放棄するメリットとデメリットと相続放棄の問題点をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□相続放棄するメリットとデメリットとは?

*メリット

要らない財産を放棄できることです。
利用価値もなく、売れそうもない家を相続するのは大変ですよね。
相続放棄すれば相続されるはずだった不動産は国庫へと帰属し、自分で処分する手間が省けます。

*デメリット

1つ目は欲しい財産も相続放棄する必要があることです。
不要な家だけ相続放棄するのは認められていません。
現金や株などのその他の財産も相続放棄すると手を触れられないようになります。

また、相続放棄の手続きを終えたら自ら取り消せません。
後々高価な遺産が見つかったとしても相続できないことを覚悟しておきましょう。

2つ目は家の管理義務がなくならない場合があることです。
相続放棄を終えたとしても、相続財産管理人を定めるまで相続人を続ける必要があります。
相続財産管理人を決めるまで管理義務がなくなったと思わないようにしましょう。

□相続放棄をしても残ってしまう問題点とは?

1つ目は倒壊した場合、損害賠償を支払う必要があることです。
先述した通り相続財産管理人が決まるまで相続を完全に放棄できていません。
空き家の管理は行い続ける必要があります。
そのため、相続財産管理人が決まる前に起こった空き家の倒壊の被害については損害を賠償する必要があります。

2つ目は固定資産税を支払う必要があることです。
相続財産管理人を決めるまで固定資産税を支払う必要があります。
ここで注意したいのが、特定空き家に指定されないようにすることです。

特定空き家とは景観を損ねたり倒壊による被害が出る恐れがあったりする空き家の場合に認められるものです。
この特定空き家に認定されると固定資産税が最大で6倍になってしまいます。

都市計画税においても最大で3倍になる恐れがあります。
使ってもいないものにたくさんお金を支払うのは嫌ですよね。

人が住まない家は劣化が早いです。
相続放棄したとしても管理を怠らずに余計な出費を抑えましょう。

□まとめ

相続放棄するメリットとデメリットをご紹介しましたがいかがだったでしょうか。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
その他にも知りたいことがあればお気軽にご相談ください。

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