相続が家しかない場合どうすれば良いの?…

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「遺産分割の仕方がわからない」
「相続のやり方がわからずできていないが、期限はあるのか」
このような疑問を持つ方も多いでしょう。
そこで今回は、遺産分割の方法と相続手続きの期限についてご紹介します。

□遺産分割の方法について

遺産分割の方法は、3種類あります。
メリット・デメリットとともにご紹介します。

*共有不動産にする方法について

各相続人で共有不動産にしてしまうと、遺産分割することなく法定相続分で遺産を分け合えます。
家を物理的に分割することはできませんが、不動産を持分として分割できます。

一方で、この方法は権利関係が複雑になることがデメリットです。
賃貸や売却の場合は、一存では決められませんし、共有者が亡くなった場合、その共有者の権利は、その方の相続人に受け継がれます。

*誰かが不動産を相続し、他の相続人へ金銭精算する方法について

相続した不動産に相続人の誰かが住んでいる際に効果的な方法で、居住者が他の相続人に金銭精算することで、そのまま住み続けるという流れです。
不動産に住んでいる相続人は住み続けられ、他の相続人は金銭精算で納得できます。

しかしこの方法は、金銭精算する相続人がその分の金額を用意できるかが懸念点です。
そして金額を決める際も、不動産鑑定士に依頼したり、時価で決めたりと、様々な方法があるので、全員が納得する決定方法を見つけるのは大変です。

*不動産売却をしてお金で分け合う方法について

最も公平であり、適切な方法です。
相続人の誰かが拒否しない限り行うことができ、問題が起きることも少ないでしょう。
デメリットは、全員の合意が必要なので、誰か1人が拒否すると行えなくなることです。
また、地方の物件だと、売却先が見つからない場合もあるので、気をつけましょう。

以上が、遺産分割の方法についてでした。

□遺産相続手続きの期限について

ここからは、遺産手続きの期限についてです。

遺産相続には期限があります。
葬儀、法要などで、何かと忙しくなりますが、相続についても忘れてはいけません。
市役所や年金事務所で行う手続きについては、7から14日以内のものがあります。
期限に余裕がないものも多々ありますので、余裕を持って行動しましょう。

□まとめ

今回は、遺産分割の方法と相続手続きの期限についてご紹介しました。
当初の疑問を解決できたのではないでしょうか。
また、ご不明点等ございましたら、いつでもお気軽に当社へご連絡ください。

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