相続した土地を売却するのに譲渡税はかか…

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「遺産相続した土地を売却したいが、かかる税額がわからない」
「税金を少しでも減らしたいが、節税対策はあるのか」
このような疑問を持つ方も多いでしょう。
そこで今回は、土地売却にかかる税金と節税対策についてご紹介します。

□相続した土地の売却にかかる税金について

まずは、土地売却で得る金額にかかる税金についてです。

*譲渡所得税・住民税について

土地売却で得た売却益については、譲渡所得税と住民税が課されます。
1500万円で購入した土地が2000万円で売れると、売却益は500万円なので、この金額に対し課税されます。
税率に関しては、土地の保有年数に左右されるところが大きいです。
5年以上保有した場合の税率は、およそ20パーセントですが、5年未満での売却では、およそ40パーセントが課税されます。

*印紙税について

相続した土地の売却には、印紙を貼り付けた売買契約書が必要です。
この印紙税は固定的であり、契約金額の区分によって税額が決まります。
例を挙げると、500から1000万円の土地では5000円、5000万から1億円の土地では、3万円が税額となります。

*その他の諸費用について

土地の売却をする際、上で述べた税金だけでなく、諸費用も発生します。
仲介手数料や登録免除料、土地の確定測量費などです。
リサーチした上で、売却を考えましょう。

以上が、相続した土地の売却にかかる税金についてでした。

□節税対策について

次に、節税対策についてです。
節税対策はいくつかありますが、ここでは3年以内に限った場合の対策についてご紹介します。

1つ目は、相続税の納税義務者であることです。
相続税の納税義務者であると、相続開始から3年以内に不動産を売却すると、取得費加算の特例を受けられます。
取得費加算の特例を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
要件を満たす方は少数ですが、ぜひ検討してみましょう。

2つ目は、相続空き家を取り壊すことです。
相続した空き家を取り壊し、更地を売却する際、3000万円の特別控除を受けられます。
この特別控除を受けるには、売却する土地に住んでいたのが、親であることなどが条件です。
取り壊す家屋の条件もありますので、ぜひチェックしてみてください。

以上が、節税対策についてでした。

□まとめ

今回は、土地売却にかかる税金と節税対策についてご紹介しました。
当初の疑問を解決できたのではないでしょうか。
また、ご不明点等ございましたら、お気軽に当社へご連絡ください。

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