土地の分割相続をご検討の方へ!注意すべ…

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「遺産を相続人の間で、問題なく分割したいが、分割方法がわからない」
「結局自分達に合った分割方法は何か」
このような疑問を持つ方も多いでしょう。
そこで今回は、遺産分割の方法と、どの方法が最適かについてご紹介します。

□遺産分割の方法について

1つ目は、現物分割です。
相続した遺産のまま分割する方法で、売却などの手間が省けます。
手間がかからないことは良いですが、分割することが難しい土地などが遺産に含まれていると、公平さが失われがちです。
土地などは特に難しいので、その点を考慮しましょう

2つ目は、代償分割です。
代表者1人が遺産を相続し、その他の相続人に金銭精算をすることで相続を分割します。
公平性を保てる分割法として知られています。

ただし、代表者が金銭精算できるだけの資金力があるかが肝心となります。

3つ目は、換価分割です。
遺産を売却し、それで得た現金を相続人で分けるという方法です。
売却後の現金で分割すると、相続人の間で公平に分けられ、問題が生じるリスクも少ないです。
遺産の買い手がいることが前提なので、気をつけましょう。

4つ目は、共有分割です。
遺産の名義を複数人にして、共有名義にすることで相続します。
売却の手間もかからず、金銭精算なども不必要です。

ただし、相続人の誰か一人の意見では、売却などができません。

以上が、遺産分割の方法についてでした。

□最適な遺産分割の方法について

中でも遺産分割しにくいのが土地です。
相続した土地の分割方法は、広さや用途に応じて適切なものを選びましょう。
例えば、相続人全員が現金を必要としている場合は、換価分割が最適でしょう。
逆に、土地を売却したくない場合は、上で紹介した残りの3つが適しています。

代表者1名が土地を所有することに、他の相続人が納得していれば、現物分割が最適でしょう。
土地の他に、同じくらいの価値を持つものがあると、さらに現物分割もしやすいです。
現物分割が難しく、誰か1人がその土地に住み続けたいということならば、代償分割が最適となります。
どの分割方法もうまく行きそうになければ共有してみるのも、一つの選択肢でしょう。

相続人全員が、納得できる分割方法を話し合いながら見つけて行きましょう。
以上が、最適な遺産分割の方法についてでした。

□まとめ

今回は、遺産分割の方法と、どの方法が最適かについてご紹介しました。
当初の疑問を解決できたのではないでしょうか。
また、ご不明点等ございましたら、お気軽に当社へご連絡ください。

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