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NEWS遺産を相続する場合に!いつもらえるのかをご紹介します!
「遺産を相続するが、いつもらえるかわからない」
「相続する前にお金が必要になったがどうすれば良いのか」
このような疑問を持つ方も多いでしょう。
そこで今回は、遺産をもらうまでの期間と、相続前にお金が必要になった場合の対処法についてご紹介します。
□遺産をもらうまでの期間について
1つ目は、預金についてです。
相続人の銀行口座に振り込まれますが、銀行ごとに違い、10日から2週間ほどです。
預金の払い戻しや名義変更を通し、預金をもらいます。
もらう相続人の数で方法も違いますので、確認しましょう。
2つ目は、上場株式についてです。
必要書類を提出した後、3週間ほどで引き継がれます。
引き継がれる方の証券口座に株が移り、そこから売却の指示等を出すことになります。
現金化するのも、一度証券口座に移してからです。
3つ目は、不動産についてです。
土地や建物などの不動産は、相続登記という名義変更手続きが必要です。
これをしないと、売却等はできないので、十分に注意しましょう。
申請後、1から2週間で相続登記が完了し、相続ができます。
4つ目は、自動車です。
遺産分割協議後ではないと、勝手な名義変更はできません。
引き継ぐ方が決まったら、名義変更を陸運局で行い、名義変更の完了終了後、相続となります。
売却や廃車も相続後の権利なので、注意しましょう。
5つ目は、死亡保険金についてです。
請求すると1週間ほどでもらえます。
亡くなられて3年以内に請求しなければ、権利が消滅する場合もあるので気をつけましょう。
□相続完了前にお金が必要になった場合の対処法について
*口座凍結前に預貯金を引き出す
葬儀費用などで何かと費用が必要です。
急ぎかつ、銀行の暗証番号がわかる際は、口座凍結前に預金を引き出すことも可能です。
しかし、他の相続人とトラブルが生じたり、相続を単純承認したことになったりする恐れがあるので、注意が必要です。
*仮払いを受ける
仮払い手続きを経て、預貯金を引き出せます。
他の相続人の許可がなくても、少額なら引き出せるので、検討してみましょう。
金融機関窓口での直接の申し込みや、家庭裁判所での申し立てをしましょう。
以上が、相続完了前にお金が必要になった場合の対処法についてでした。
□まとめ
今回は、遺産をもらうまでの期間と、相続前にお金が必要になった場合の対処法についてご紹介しました。
当初の疑問を解決できたのではないでしょうか。
また、ご不明点等ございましたら、お気軽に当社へご連絡ください。