相続した不動産を3年以内に売却するとメリ…

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「遺産を相続するが、節税対策は無いのか」
「節税対策する際に気をつけることはあるのか」
このような疑問を持つ方も多いでしょう。
そこで今回は、節税対策とその注意点についてご紹介します。

□節税対策について

節税対策にはいくつかありますが、ここでは相続後3年以内に土地を売った時節税できる方法についてご紹介します。

*相続遺産を譲渡した場合の取得費特例について

この特例は、譲渡所得の計算時、贈与税を取得費に加算できる制度です。
相続してすぐに土地を売却すると、短期間で相続税と譲渡所得税の両方を課税されることになります。
そこで取り入れられたのがこの特例です。
取得費が加算されるので譲渡所得が低くなり、結果的に課税額が低くなります。

しかし、相続税の一部が控除額となるので、大きな金額が控除されることは稀です。
そして、これは相続して3年以内に売却するという条件なので、確認しておきましょう。
売ろうか迷っている内に、3年過ぎてしまうことがないよう、気をつけてください。

*被相続人の空き家を売った時の特例について

親が亡くなり、住んでいた家を更地にして売りたいと考える方も多いでしょう。
この時に使える節税制度が、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例です。
適用されると、譲渡所得から最高で3000万円が控除されます。
譲渡所得が3000万円以下の場合は課税されないのでぜひ活用しましょう。

2つの特例をご紹介しましたが、併用はできません。
基本的には、取得費の特例より、被相続人の空き家を売った時の特例の方が、節税効果が高いです。
まずは、特例適用要件を満たしているかを確認しましょう。

以上が、節税対策についてでした。

□節税対策する際の注意点について

1つ目は、遺産分割協議を期限までに終わらせることです。
遺産ごとに分割条件を決めていくのが遺産分割協議ですが、誰がどの遺産を相続するかで揉めるケースがあります。
特例の期限は3年ですので、この期間内に協議を終わらせましょう。

2つ目は、不動産に優先順位をつけることです。
複数の不動産を持つ場合、いくつかのパターンで特例を使えます。
焦って節税効果の低い不動産に特例を使うのはもったいないので、きちんと不動産に優先順位をつけましょう。

□まとめ

今回は、遺産分割の方法と、どの方法が最適かについてご紹介しました。
当初の疑問を解決できたのではないでしょうか。
また、ご不明点等ございましたら、お気軽に当社へご連絡ください。

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