換価分割で不動産を処分する際の注意点と…

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「遺産相続をするが、換価分割をすべきかわからない」
「換価分割する際の注意点はあるか」
このような疑問を持つ方も多いでしょう。
そこで今回は、換価分割が持つメリットと、その注意点についてご紹介します。

□換価分割が持つメリットについて

*相続人が多い場合でも遺産相続の公平性が保てる

換価相続は、相続人の人数が多い場合でも公平に遺産分割できます。
売却で得た資金を相続人間で分配するので、公平性が保たれます。
加えて、相続金額だけでなく、課税額の計算も面倒ではなくなるところもメリットでしょう。

*手続きの際、自己資金を準備する必要がない

公平性を十分に担保できる代表分割という分割法は、誰か1人の自己資金でその他の相続人に金銭精算をしなければなりません。
そのため、代償金の準備が必要になります。
一方で、換価分割では、売却後の金銭を全員に分配するので、資金の有無を問われません。

*相続税の納税資金を捻出できる

相続税は納付期限内に、現金一括で納税することが原則です。
クレジットカードでの支払いもありますが、多くの相続人が延納や物納の検討をしています。
納付期限を過ぎての納付は、利子や条件が含まれますので避けたいところです。
換価分割では、相続税納付の資金を獲得でき、無駄な利子等の支払いも避けられます。

□行う際の注意について

1つ目は、換価分割することを書かなければ不動産の登記が認められないことです。
遺族同士で遺産の分け方を決めた後、遺産分割協議書というものを作成します。
これは、不動産の相続登記の際、法務局に提出します。
換価分割する際は、この協議書に必ず明記しましょう。

2つ目は、遺産を売却したときに所得税が課税されることです。
換価分割すると、相続税だけでなく、所得税も課税されます。

しかし、譲渡所得が3000万円以下の場合、控除額を下回るので課税されません。
相続人同士で税額に不平等が生じることもあるので、気をつけましょう。

3つ目は、相続人の単独登記で換価分割すると贈与税が課税されることです。
手続き上、相続人の1人が代表となって相続登記をし、換価分割することが多いです。
この際遺産分割協議書に、後から換価分割することを明記しなければ贈与税が課されることになります。

□まとめ

今回は、換価分割が持つメリットと、その注意点についてご紹介しました。
当初の疑問を解決できたのではないでしょうか。
また、ご不明点等ございましたら、お気軽に当社へご連絡ください。

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