相続した土地を売る場合にかかる税金をご…

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皆さんは相続した土地を売る場合にかかる税金をご存知でしょうか。
相続の際の税金でお困りの方は多いと思います。
今回は相続した土地を売却するときにかかる税金と節税方法についてご紹介します。

□相続した土地を売却するときにかかる税金をご紹介!

相続した土地を売却する際にかかる税金を3つご紹介します。

1つ目は登録免許税です。
登録免許税とは土地を名義変更する際に生じる税金です。
これは法務局に支払う税金です。
計算式は、登録免許税=固定資産税評価額×0.4%です。

これは相続を原因とする名義の変更の際に使用する計算方法です。
ここで使用される固定資産税評価額とは、固定資産税納税通知書に記載されている価格のことであり、「相続・合併」を原因とする際の所有権移転登記の税率は0.4%となります。

2つ目は譲渡取得にかかる所得税・復興特別所得税・住民税です。
これは土地を売却した際に譲渡所得が発生したら場合、所得税、復興特別所得税と住民税が生じます。
譲渡所得では、不動産の売却時に譲渡所得が利益になった場合は税金が発生し、不利益の場合は税金が発生しません。

3つ目は印紙税です。
印紙税とは、課税文書と呼ばれる印紙を不動産の売買契約の際に売買契約書に貼らなければいけない書類です。
記載する売買の代金に応じて印紙を貼ります。
金額の記載がない場合は200円程度ですが、その数字が大きくなればなるほどこの値段は上がり、50億円を超えた際には本則60万円、軽減税率は48万円になります。

□節税方法をご紹介!

まず、譲与所得税は売却代金の2割ととても高額です。
そのため、この税金をどれだけ節税できるかがその後の負担を軽減できるコツです。
そこで、今回は相続から3年以内の土地を売る場合の節税方法を4つご紹介します。

1つ目は所得費加算の特例です。
これは、売却する土地にかかった相続税の譲渡所得を計算する際の所得費に含んで計算ができる特例です。
譲渡所得は売却金額から所得費や売却にかかった経費を引いて計算します。

2つ目は3000万円の特別控除の特例です。
これは譲渡所得から最大3000万円分を引ける特例です。
計算式にすると、譲渡所得=売却金額―所得費―打った時の経費―3000万円となります。
この例は2つあり、被相続人の居住用財産が建っていた土地を売却した時の特例とマイホームを打った時の特例になります。

3つ目は平成21年及び平成22年に取得した土地の1000万円特別控除です。
相続した土地がもし平成21年、もしくは平成22年の場合は平成21年及び平成22年に所得下土地等を譲渡した場合の1000万円特別控除を利用できます。

4つ目は低未利用土地等の100万円特別控除です。
これは、売却価格が500万円以下であれば利用できます。
この場合、譲渡所得から100万円控除できます。

□まとめ

今回は相続した土地を売却するときにかかる税金と節税方法についてご紹介しました。
相続に関して何か悩みをお持ちの方はぜひ当社にお問い合わせください。

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