相続税が払えない場合はどうなるの?対処…

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相続税についてお悩みの方は多いと思います。
今回は相続税が払えなくなる場合とその対処法についてご紹介します。

□相続税が払えなくなる例をご紹介!

相続税が払えなくなる例は2つあります。

1つ目は遺産分割がまとまらずに預金が凍結されてしまっている場合です。
被害者の遺言がない場合、相続財産は凍結されてしまいます。
また、その財産の分割が決定しないと、相続人であっても口座から引き出せません。

2つ目は像族財産の中に相続税を払うだけのお金がない場合です。
遺産の多くはすぐに使用できる資金になりません。
相続税は、現金で一括払いすることが基本とされています。
また、相続税が期限までに支払えなくなる可能性があります。

□相続税が払えない時の対処法をご紹介!

相続税が払えない場合の対処法を5つあります。

1つ目は延納制度です。
本来は相続税を一括で払わなければいけません。
しかし、要件を満たした場合のみ相続税を分割払いできます。
その条件は、以下の4つです。

・相続税の総額が10万円を超えること
・現金で納付することが難しいこと
・担保提供関係書類及び延納申請書を期限までに提出すること
・延納税額に相当する担保を提供すること

ただし、延納期間中には利子税がかかります。
利子税の割合は相続税のうちの不動産などの価格によって決まります。

2つ目は物納制度です。
物納制度とは、本来は現金でしか納められない相続税を不動産などの財産を使用して代わりに納められる制度です。
これは以下の4つの条件があります。

・延納によっても金銭で寄付することが困難な院額の範囲内であること
・物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
・物納手続き関係書類及び物納申請書を期限までに提出すること
・物納申請財産が物納に充てられる財産であること

3つ目は相続した不動産を売却することです。
相続した不動産を売却する際に必要なのが相続登記です。
これは、不動産の名義変更のことです。
また、売却した際に譲渡所得が発生し、住民税と所得税の支払いが必要です。

もし、不動産を売却した場合には譲渡所得が発生します。
さらには、住民税と所得税の支払いも必要になる可能性があります。

4つ目は金融機関からお金を借りることです。
相続した不動産はすぐにお金にはなりません。
その際は金融機関に頼るしかないため、近くの金融機関にご相談ください。
しかし、相続登記が済んでいないと不動産を担保にできない場合があります。

5つ目は相続を放棄することです。
相続を放棄すれば、相続税の支払いもなくなり、マイナスの財産を相続せずに済みます。
しかし、預け金や不動産など利益にある財産を相続できなくなってしまいます。

□まとめ

今回は相続税が払えなくなる場合とその対処法についてご紹介しました。
相続税にお悩みの方はぜひ当社にお問い合わせください。

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