相続の手続きをしなかったらどんなデメリ…

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「相続の手続きをしなかったらどのようなメリットがあるのか知りたい」
このようにお考えの方は多いと思います。
今回は相続登記しないリスクと特に注意したい期限がある手続きをご紹介します。

□相続登記しないリスクについてご紹介!

相続登記しないリスクは全部で7種類あります。

1つ目は株式の名義を変更しないリスクです。
被相続人から株式を受け継いだ際は株式の相続手続きをする必要があります。
方法は株式の名義を変更し、上場株式の場合は相続人名義の証券口座に株式を移行します。
仮に相続手続きをしなかった場合、株主総会収集通知などの案内や配当金を受け取れません。

2つ目は相続税の滞納状態となってしまうリスクです。
もし、遺産額が相続税の基礎控除を超えてしまう場合は、相続税の申告と納付の義務があります。
どちらとも相続開始後10か月以内にしなければいけません。
期限を過ぎてしまうと滞納状態になり、延滞税や不申告加算税がかかってしまいます。

3つ目は預金の権利を失うリスクです。
所有者の預金を相続した場合に金融機関で名義変更するか、解約の払い戻しをする必要があります。
もし、10年間も解約しないまま放置すると休眠預金等活用法が適用されます。
その結果、休眠口座扱いになります。

休眠口座になることでそのお金を公益活動に使われてしまう可能性があります。

4つ目は不動産の相続登記しないリスクです。
これは、相続した不動産相続登記しなかった場合、第三者に登記されてしまいます。
その結果、権利が第三者に流れてしまうことです。
そして、相続した不動産を奪われてしまう可能性があるため、相続登記することをおすすめします。

5つ目は相続回復請求後の相続分の取戻しを請求できなくなるリスクです。
これは第三者から相続権を侵害された場合に侵害をした人物から遺産を奪還するための権利です。
しかし、期間が5年であるため早めに行動しなければなりません。

6つ目は遺留分侵害請求額ができなくなるリスクです。
遺産の分散が不公平であると、特定の人物への高額な生前贈与が行われていた場合、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分侵害請求を行って、それを取り消せます。
しかし、これは相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に請求する必要があります。

7つ目は借金を相続するリスクです。
被相続人が借金を抱えたまま死亡した場合、その負債もすべて相続されます。
もし、相続を破棄したい場合は相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄か限定承認の申請しなければなりません。

□特に注意したい期限がある手続きをご紹介!

一番早い期限は3か月以内で相続放棄です。
その次が4か月以内に準確定申告で、10か月以内に相続税の申告しなくてはいけません。
その後は年単位で1年以内に遺留分侵害請求額の手続き、2年以内に埋葬料と葬祭費の受給の手続きです。
3年以内に死亡保険の手続きをし、5年以内に相続回復請求権の手続きが必要です。

また、2024年からは3年以内に相続登記の手続きをしなければいけません。

□まとめ

今回は相続登記しないリスクと特に注意したい期限がある手続きをご紹介しました。
相続登記でお困りの方はぜひ当社にご相談ください。

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