遺産相続を行う方へ!いつまでに行うべき…

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「遺産相続を先延ばしにしてしまっている」
「いつまでに遺産相続するべきかな」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は遺産相続で期限があるものと期限以内に終わらないとどうなるのかをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

□遺産相続で期限があるものとは?

遺産相続の手続きの中で注意する必要があるのが、相続税の申告と準確定申告と相続放棄です。
以下でそれぞれの注意点をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

1つ目は、相続税の申告です。
相続税の申告と納税は、故人の死亡日から10ヵ月以内に申請する必要があります。
もし、相続ではなく贈与を受けた場合は、その翌年の3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。

しかし、ここで注意したいのが、贈与を行った年に贈与者が亡くなられた場合です。
このケースは相続税の対象です。
贈与税ではなく相続税の申請をするようにしましょう。

2つ目は、準確定申告です。
準確定申告は故人の死亡を知った日から4ヵ月以内に申請を行いましょう。
これは亡くなられた方が確定申告をおこなうべき納税義務者であった場合に限ります。

3つ目は、相続放棄です。
相続放棄の申請は、故人の死亡した日から3ヵ月以内に行う必要があります。
相続放棄を行うと、プラスの資産もマイナスの資産も一切相続できません。

□期限以内に遺産相続手続きが終わらない場合はどうなるの?

期限以内に相続手続きが終わらなかった場合、以下のようなデメリットがあります。

1つ目は、税金の軽減制度などが利用できなくなることです。

・小規模宅地等の特例
・配偶者の税額軽減
・農地等の納税猶予の特例
・非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
・相続税の物納

上のような軽減制度を利用したい方は、早めに相続手続きを終わらせましょう。

2つ目は、相続税の延滞税がかかることです。
相続税を期限までに納付できない場合は延滞税を支払う必要があります。

3つ目は、新たな相続が発生する可能性があることです。
相続手続きが終わらないうちに相続人が亡くなってしまった場合、新たな相続が発生してしまいます。
相続手続きがより複雑になり、大変になるでしょう。

□まとめ

遺産相続で期限があるものと期限以内に終わらないとどうなるのかをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
この記事がお客様の役に立てれば幸いです。
また、何かご不明な点があればお気軽にご相談ください。

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