瑕疵担保責任とは?不動産買取では免責に…

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瑕疵担保責任という言葉をご存じでしょうか。
不動産売却際、これを知らないと損害賠償や契約解除につながることもあります。
今回は不動産売却で知っておきたい瑕疵担保責任と買取の関係をご紹介します。
ぜひ参考にしていただければ幸いです。

□瑕疵担保責任とは?

瑕疵担保責任を説明する以前に瑕疵(かし)という言葉をご存じでしょうか。
瑕疵(かし)とは、欠陥や傷、法律の上で何かしらの欠陥があることです。
瑕疵担保責任とは、売却した不動産に何かしら欠陥が見つかった場合に、売却した側がその責任を負うというものです。
売り手が気付いている欠陥ではなく、売り手が気付かなかった欠陥の責任を負う必要があるので注意が必要でしょう。

具体的な欠陥の例としては、シロアリ被害や雨漏り、耐震性の悪さ、騒音などが挙げられます。
法律では、買い取り手が欠陥を見つけてから12か月は売り手が欠陥の責任を負う必要があるとしています。
状態が極端に悪い場合には契約解除や損害賠償請求につながることもあります。

しかし、実は瑕疵担保責任は任意で決められるため、強制力は強くないと言えるでしょう。
売買契約時に売り手と買い手の間で、瑕疵担保特約を結び責任を負う期間を短くできます。
多くの場合、責任を負う期間として不動産売買後の3か月とされます。

□瑕疵担保責任を負わなくて良い場合とは

不動産の売買方法によっては瑕疵担保責任を全く負わなくてよい場合があることをご存じでしょうか。
損害賠償請求や契約解除にならないためにも責任を負わずに済むならその方が良いですよね。
瑕疵担保責任を負わなくて良い場合とは不動産を不動産会社に買取してもらう場合です。
買取で瑕疵担保責任を負わなくて良い理由は、不動産のプロが買い取るので欠陥を残したまま契約を結ぶことがほとんどないためでしょう。

不動産会社はその不動産を販売する前にリフォームやリノベーションを行うので、後々買い手とトラブルが発生しにくいことも買取の魅力の1つです。
責任の有無に関係なく、不動産の売買時には欠陥があっても、買い手にきちんとその旨を伝えることがトラブル防止につながるでしょう。

□まとめ

今回は不動産売却で覚えておきたい瑕疵担保責任をご紹介しました。
トラブルを防ぐためにも、欠陥があっても正直に伝えた上で売買契約を結ぶことをおすすめします。
また、瑕疵担保責任を負わなくても良い方法があることも知っておくと良いでしょう。
当社では不動産売却の相談を承っておりますので、ぜひご相談ください。

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