家の生前贈与を行う方に!知っておきたい…

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「家の生前贈与をしたい」
「生前贈与はどんな場合にした方が良いの」
こんな風にお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は生前贈与を行う方法と生前贈与した方が良いケースをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

□不動産を生前贈与する方法とは?

不動産を生前贈与したい場合は以下を参考にしてください。

1つ目の手順では、申請に必要な書類をそろえます。
以下の書類をそろえましょう。

・生前贈与の対象となる不動産の権利証(登記識別情報)
・贈与する者の印鑑登録証明書(発行から3ヵ月以内)
・贈与を受ける者の住民票
・登記原因証明情報(贈与契約書)
・固定資産評価証明書
・生前贈与の対象となる不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)

2つ目の手順では、申請書を作成します。
申請を行うには法務局に行く必要があります。
しかし、申請書は法務局に用意されているわけではありません。

法務局のホームページにひな形が用意されています。
それらの未記入欄を埋める形で申請書を用意しましょう。

3つ目の手順では、付属書類を作成します。
印紙台紙、委任状などの付属書類を作成しましょう。

これら3つの手順を踏んで用意した書類を法務局へ提出すると権利証が発行されます。
これを受け取ることで生前贈与の手続きが完了します。

□生前贈与した方が良いケースとは?

複雑な手順を踏んでまで生前贈与をしたくないという方はいらっしゃいませんか。
しかし、生前贈与をしておいた方が良い場合が存在します。
以下でご紹介するので、ご自身があてはまっていないか確認しましょう。

1つ目は将来、値上がりが確実な土地がある場合です。
相続税・贈与税は、相続した・贈与したときの土地の評価額で計算されます。
そのため、土地の価格が今後上がる場合は、今の評価額で税金を支払っている方が得です。

2つ目は、収益を生み続ける不動産がある場合です。
賃貸収入を生み続ける物件は生前贈与を行った方が将来の相続税の節税につながります。

3つ目は、相続税がかからない場合です。
資産が相続税の基礎控除の範囲内にある場合は生前贈与する方が良いでしょう。
ただし、相続時精算課税制度を利用するようにしましょう。

ご自身が当てはまっているのか分からない、得する情報をもっと知りたい方はぜひ当社にご相談ください。

□まとめ

生前贈与を行う方法と生前贈与した方が良いケースをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
この記事がお客様の役に立てれば幸いです。
また、何かご不明な点があればお気軽にご相談ください。

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