-
NEWS住まなくなった実家はどうしますか?当社にお任せください!
「住まなくなった実家をどうすれば良いかわからない」
このように、住まなくなった実家の処分にお困りの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、空き家をすぐに売却したほうが良い理由と実家を処分する段取りについて紹介します。
□空き家をすぐに売却したほうが良い理由について紹介します!
*固定資産税や維持管理費の負担が重い
空き家を所有している場合には、例え住んでいなくても固定資産税や維持管理費を負担する必要があります。
加えて、空き家に住まずに放置しておくと、家の老朽化が早くなり、予想以上に朽ち果ててしまいます。
結果的に、侵入者が出入りしたり、粗大ごみの不法投棄場となったりするため気を付けましょう。
最悪の場合には、放火による火事が起こる可能性もあります。
*空き家対策特措置法の施行
空き家の増加を防ぐために、2015年に空き家対策特別措置法が施行されました。
この法律は、放置されて老朽化した空き家を自治体が強制的に解体処分できる法律です。
自治体は、解体処分にかかった費用を空き家の所有者に請求できます。
そのため、自治体によって解体処分される前にご自身で売却することをすすめします。
□実家を処分する段取りについて紹介します!
実家を処分する段取りとして、5つのステップがあります。
1つ目のステップは、相続人を把握することです。
相続人を把握していないことで、相続の手続きがやり直しになる可能性があります。
そのため、相続が起きた際には、相続人を明確に把握しておきましょう。
相続人を把握するためには、戸籍を集める必要があります。
戸籍の所得において、本籍地が非常に重要です。
本籍地を知るためには、住民票を所得するのが最も早いためおすすめです。
2つ目のステップは、遺言を確認することです。
遺言の内容は、相続に直接反映されるため非常に重要なものです。
そのため、実家を処分する前に遺言があるかどうかを確認しましょう。
3つ目のステップは、遺産協議を行うことです。
遺言がなかった場合には、遺産協議を行う必要があります。
戸籍を集め終ったら、相続人全員で話し合います。
話し終わった後には、証拠を残しておくためにも遺産協議の内容についてまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。
4つ目のステップは、相続登記を行うことです。
実家を処分する際には、相続人が名義人になる必要があります。
そのため、相続人が決定したら、相続登記を行いましょう。
5つ目のステップは、遺品を片付けることです。
実家には、思い出深い遺品がたくさんありますよね。
実家を処分する前に、しっかり片付けておきましょう。
□まとめ
今回は、空き家をすぐに売却したほうが良い理由と実家を処分する段取りについて紹介しました。
住まなくなった実家を処分する際には、相続人を把握することが大切です。
住まなくなった実家の処分にお困りの方は、当社までお気軽にお問い合わせください。